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介護離職を防ぐためのポイント。現状や原因を把握しよう

少子高齢化が進む日本において、近年増加しているのが介護離職です。
介護離職を防ぐためには、介護者の肉体的・精神的・金銭的な負担を減らすことが大切です。

本記事では介護離職の現状、介護離職してしまう原因、介護離職を防ぐポイントを解説します。

介護離職の現状

総務省が発表した「令和4年就業構造基本調査結果」によれば、過去1年間で介護や看護を理由に前職を離職、つまり介護離職をした人は約10.5万人に及ぶとのことです。
「平成29年就業構造基本調査結果」では、介護離職した人は約9.9万人とされていましたので、増加傾向にあることがわかります。

日本は現在、少子高齢化社会が進んでいますので、介護離職者数は今後も増加する可能性が高いと考えられます。
離職することは本人にとっても収入やメンタルへのダメージがありますし、労働力が失われることは日本にとっても大きな痛手です。
介護離職は日本が抱える問題として、解決の糸口を探ることが重要であるといえます。

出典:総務省「令和4年就業構造基本調査結果
出典:総務省「平成29年就業構造基本調査結果

介護離職の原因

悩む人

介護離職する原因には、どのようなものがあるのでしょうか。

介護離職する理由

まず、厚生労働省の委託を受け、株式会社NTTデータ経営研究所が行った「令和2年(2020)年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」を見てみましょう。

介護離職をした人の離職理由として最も多いのは、「仕事と「手助け・介護」の両立が難しい職場だったため」です。
これは離職理由全体の約6割を占めます。
他にも「「手助・介護」をする家族・親族が自分しかいなかったため」「自身の希望として「手助・介護」に専念したかったため」といった理由もあります。
こうしたさまざまな理由から、勤務先の制度や、個々の環境などが介護離職に影響するのではないかと考えられます。

出典:株式会社NTTデータ経営研究所「令和2年(2020)年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書

介護は介護者に大きな負担がかかる

介護は介護する人そのものに負担がかかるものです。
介護には切れ目はなく、仕事で帰ってきてもプライベートな時間を取ることはできません。
そのため、仕事をしながら個人ですべての介護を行うには限界があります。
時間のなさ・金銭的負担・心と体の疲労など、さまざまなものが重なり、介護離職を決断してしまうのかもしれません。
もちろん、仕事を続けながら介護を頑張っている方もたくさんいます。
しかし、長期間両立させるためには、何らかの施策を行うことが必要になるのではないでしょうか。

介護離職を防ぐための施策

介護離職を防ぐための施策にはどのようなものがあるのか、以下でいくつかご紹介します。

介護休業

要介護状態にある家族を介護しなければならない労働者は、「育児・介護休業法」に基づき介護休業を取得できます。
取得できる休業日数は対象家族一人につき、最大で通算93日です。
また、介護や買い物・通院の付き添いを行うために、年間で5日間の介護休暇を取得できます。
対象となるのは配偶者・父母・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
会社への申請は、休業開始予定日と終了予定日を設定した上で、原則2週間前までに書面にて行います。

介護休業給付金

介護休業を取得したものの、その間の収入がなければ困ってしまいます。
そこでぜひ申請したいのが介護休業給付金です。
職場復帰を前提に介護休業を取得した場合に、原則休業開始前の67%の給付を受けられます。
介護休業給付金は介護休業を申請後、ハローワークへ申請書類を提出しなければなりません。
書類提出後の手続きは会社側が行いますので任せましょう。

その他の制度について

家族介護者のための支援制度は、上記以外にもさまざまなものがあります。

介護休暇
要介護状態にある家族一人の場合は年5日間、2人以上であれば10日間を限度として休暇を取れます。
時間単位でも休暇取得できるため、付き添いなど柔軟に活用できます。

勤務時間の短縮等の措置
会社は、介護休業とは別に勤務時間の短縮などの措置を講じる必要があります。
講じられる措置は、短時間勤務・フレックスタイム・始業・終業時刻繰り上げ・介護サービス費用の助成などです。

法定時間外労働の制限
労働者が介護を理由に労働時間について申し出た場合、会社側は原則として所定労働時間を超えて労働させる、つまり残業させることはできません。
1回の請求で1ヶ月24時間、1年で150時間を超えての時間外労働をする必要がなくなります。
ただし、会社側はこの申し出を拒むことも可能ですので、事前に担当部署に要件などを確認することをおすすめします。

深夜業の制限
労働者が介護を理由に申し出た場合、会社側は深夜労働(午後10時~午前5時まで)をさせられません。

会社の制度などを利用する

近年は働き方改革が推進され、企業側でも介護などをする労働者に対して独自の制度を用意しているケースもあります。
たとえば、リモートワークを活用できれば、自宅で介護をしながら仕事もこなしやすくなります。

他にも、助成金制度や介護者の健康を整えるために、産業医による定期検診を積極的に行っているケースもあります。
特に介護中は精神的に落ち込みやすく、職場でも孤独感を感じやすい傾向にあるため、メンタルヘルスケアに力を入れている企業も少なくありません。
このような会社の制度などを利用することも、介護離職を防ぐのによい施策といえるでしょう。

一人で悩まず制度を活用して仕事と介護を両立しましょう

少子高齢化が進む日本で、働きながら介護をすることは決して珍しくなくなりました。
しかし両立することはとても大変であり、介護離職する方は今後増加するのではないかと考えられています。
長期にわたって在宅介護を続けるために大切なこと、それは環境を整えることと、続けられる介護をすることです。