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要介護3とはどういう段階!?区分の目安やサービス内容

介護保険を利用したり、介護サービスを受けたり、必要な支援を考えたりするうえで重要になってくるのが「支援度・介護度」です。

今回はそのなかでも、特に「要介護3」を中心に解説していきます。
※なお今回は、要介護の度合いについて取り上げ、要支援(介護よりも軽い段階)のことは紹介しません。

要介護の区分を見分けるポイント

要介護3について知るためには、ほかの要介護の段階について知っておく必要があります。

要介護1

日常生活の大部分は自分でできるが、入浴などには部分的に人の手を借りる必要がある段階です。
要介護認定の基準時間が32分~49分/1日分に収まる状態です。

要介護2

この段階になると、食事や排せつといった基本的な日常生活にも部分的に手助けが必要になります。
要介護認定の基準時間が50分~69分/1日分に収まる状態です。

要介護3

日常生活全般において、人の手を借りることが必要な段階です。
詳しくは後述しますが、食事・排せつ・入浴などの過程で、介護者によるサービスが求められます。
認知症の症状が確認されることもあります。
要介護認定の基準時間が70分~89分/1日分に収まる状態です。

要介護4

人の手を借りずに生活することが難しい段階であり、全面的な介護が必要となります。
またそれだけではなく、意思の疎通を図ることが難しくなったり、判断力全般が低下したりするといった状況に陥ることもあります。
要介護認定の基準時間が90分~109分/1日分に収まる状態です。

要介護5

人の手を借りずに生活することが著しく困難な状況で、いわゆる「寝たきり」などがこの要介護5に相当します。
意思の疎通はほとんど計れず、理解力・判断力にも著しい低下がみられます。
要介護認定の基準時間が1日に110分を超える状態です。

要介護3は特別養護老人ホーム(特養)を利用できる

「要介護3」について、もう少し掘り下げてみていきましょう。
要介護3の場合、認知症の症状がみられたり、日常生活全般においてなんらかの手助けが必要になったりします。

24時間体制でのサポートが必要となるため、在宅での介護が難しくなることもあり、特別養護老人ホーム(以下「特養」)への入所が認められます。
現在は、原則として特養への入所は要介護3以上と決められています。

2014年の法改正を受けて定められたものであり、特養の空きがないことを踏まえればこれはやむを得ないことだと言えるでしょう。
※ただし要介護1あるいは要介護2でも、特定条件を満たせば特養に入ることができる場合もあります。

特養に入ることで、常時介護スタッフが介護を委ねることができるため、ご家族の負担は大きく軽減されます。
また特養の場合は地方自治体などが運営しており、国からの助成金が入っていたり、税制面での優遇を受けたりしています。
利用者もまた、その負担金の多くを介護保険によってまかなえるため、自己負担金が抑えられるという特徴もあります。

「人の手が」「安価で」 借りられるようになるため、要介護3に認定されるかどうかは、ひとつのターニングポイントとなります。

要介護3のサービス内容

要介護3で利用できるサービス内容について見ていきましょう。
まずは、前述した「特養入所の条件をクリアできること」が挙げられます。

また、通所介護も週に2~3回程度、訪問介護も週に5~8回程度、訪問看護も週に1回程度は受けられるようになります。

要介護3の人を介護するスタッフの介護内容は、以下となります。

・着替えの手助け
・排せつや入浴などの介助
・歩行時の介助

上記に加えて、要介護者が日常生活を営むうえで必要と認められる家事を行ったり、薬の管理を行ったりといったことも仕事となります。

要介護3についての理解を深めましょう

日常生活全般に手助けが必要となる要介護3の状態にある人は、家族だけで介護していくには難しい段階であるといえます。
そのため、特養への入所が認められるとともに、訪問介護の利用枠なども増えることになります。

「無理のある介護」はご家族の心と体を破壊します。
そのことを念頭に置いた上で、プロとしてできる提案をしたりサービスの提供をしたりしましょう。