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介護休業給付金はいつもらえる?制度内容や給付に必要な書類を紹介

介護を行うために、やむを得ず仕事を休まなければならない方もいるでしょう。
そのような人のために、「介護休業給付金」という制度があります。

本記事では、この「介護休業給付金」について詳しく解説していきます。

介護休業給付金とは

介護休業給付金とは、家族の介護をすることを目的として介護休業を取った場合に支給されるお金のことをいいます。

必要書類

これを申請するためには、以下が必要となります。

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.タイムカードなど
3.介護休業申出書
4.住民票記載事項証明書 など

支給期間

介護休業給付金は、「支給期間」が定められています。
支給対象となる家族に対して、93日間を限度に支給されます。
またこれには回数の決まりもあり、3回までとされています。

介護休業給付金の支給額

介護休業給付金の給付額には、明確な計算式があります。
以下がその計算式です。

“休業開始賃金日額×支給回数×67%”
引用:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~質問一覧Q6」

たとえば休業開始時の賃金の日額が22000円だった場合で支給回数が30回だった場合、22000円×30回×67%で44万2200円となります。

ただし、介護休業期間中に就業したり、介護休暇期間中に会社から賃金が支払われていた場合など、満額を受け取ることができなくなるケースがあります。
これにも明確な決まりがあり、「会社側から支払われる金額が、もともとの賃金の80%以上であった場合」は、介護休業給付金が受け取れなくなる仕組みです。
しかし「会社側から賃金が支払われているが、30%分しかない」という場合は、80%-30%とされ、残りの50%を介護休業給付金で補うかたちをとることになります。

介護休業給付金を受け取る条件

介護休業給付金は、だれでも受け取れるものではありません。
介護休業給付金を受け取れる人は、以下の条件を満たした人だけです。

介護をする側がクリアするべき条件

・介護休業の開始日より前の2年間において、雇用保険の被保険者期間であった時期が12か月を超えている
・介護休業の開始より前の2年間において、月に11日以上就業している
・介護休業中に就労していた場合、その日数が月に10日以下である
・介護休業中の月々の賃金が、介護休業に入る前の80%未満である
・介護休業をするが、介護が終われば職場復帰をする予定である

特に、「介護をするから退職するつもりだ」という方は、介護休業給付金の対象外になるということは覚えておかなければなりません。

介護をされる側の状態も問われる

これに加えて、「介護をされる側」の状態も問われます。
ちょっと擦り傷ができたり、重度とは認められない怪我であったりした場合は、「この人を介護するから介護休業給付金が欲しい」と言っても認められません。

介護休業給付金の対象となる要介護者の状態は、以下となります。

・けがや病気、あるいは精神上の障害を理由として、常時介護が必要な場合
・「常時介護が必要な場合」とは、歩行や排せつ、食事などの日常的な動作において常に人の助けを必要とする状態
・上記の「常時介護が必要な場合」が、2週間以上にわたって続く

また、この介護休業給付金はあくまで「家族の介護」を目的とするものですから、介護される側が介護する側にとって、以下のいずれかに該当する場合でなければなりません。

・配偶者(事実婚を含む)
・父母あるいは養父母
・配偶者の父母あるいは配偶者の養父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・子供あるいは養子
・孫
叔母(伯母)や叔父(伯父)は含まれないので注意が必要です。

出典:厚生労働省「Q&A~介護休業給付金~」

介護休業給付金を正しく理解し正しく使おう

普段は仕事で人を介護している介護士でも、自分の家族の介護のために仕事を休まなければならなくなるときもあります。
そのようなときに助けになってくれるのが、「介護休業給付金」です。
介護休業給付金を上手に使って、金銭的な負担を軽減するとともに、職場への復帰を目指しましょう。