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介護派遣は妊娠したらいつまで働く!?産休~育休までの流れ

産休・育休は、女性の体と子ども、そしてその生活を守るために重要な制度です。
現在は、男性でも育休を取得することが推奨されていますから、以前に比べれば身近なものになったといえるでしょう。
今回は、介護派遣として働いているときの産休・育休についてを紹介していきます。

介護派遣の仕事はいつまでできる?

「産休(産前産後休業)」は、母体の保護を目的として定められた制度です。
出産予定の女性が産休を申し出た場合、事業者はこれを断ることができないと決められています。
一般的な産休の場合は、6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得が可能です。
ただし介護職のように体を使う仕事の場合は、もっと早い段階から自主的に産休を取得する人も多くみられます。
また、事業者側から早めに産休に入るように勧められることもあります。
特に入浴介助や夜勤をしている場合、この傾向が顕著です。

しかし産前産休は、義務ではありません。
そのため、産前産休を取らずに働くことは理論上可能です。
ただし産後休暇に関しては、「産後8週間を経過しない女性は、就業させてはならない」と決められています。

介護派遣の産休の取り方

「産休」は、会社や施設ごとに任意で設定できるものではありません。
労働者側からの申請があった場合、会社や施設側はこれを拒むことはできませんし、産後2か月間(例外あり。医師の許可と本人の希望がある場合は、1か月半より復職可能)は働かせることができません。
この法律は、雇用形態によらず、正社員でも派遣社員でも適用されます。

介護派遣で働く人が産休を申請する相手は、働いている施設ではなく「自身が所属している派遣会社」です。
労働者と派遣先は直接的に雇用関係を結んでいるわけではありませんので、その手続きをお願いする相手は「自分が所属している派遣会社」となります。

産休期間中、あるいは産休を理由として解雇することは、労働基準法に違反します。
そのため産休に入ったとしても、それが理由で契約を切られることはありません。
ただし、「産休期間中に契約期間満了を迎えた」というような場合は、契約が更新されず、契約が終了となることもあります。

以前は、男性の産休は取れない(※出産予定日から育休を取ることは可能)とされていましたが、男性産休の制度を新設する取り組みもでてきております。
そのため今後は、介護派遣で働く男性にも産休制度が身近なものになっていくかもしれません。

介護派遣の育休の取り方

では、育児休暇についてはどうでしょうか。
育児休暇は、休業開始予定の1か月前までに申し出ることで取得が可能となる制度です。
最長2歳まで(基本は1歳まで。条件をクリアすることで緩和される)取ることができるもので、半年間は給料の67パーセントが、それ以降は50パーセントが支給されます。
また育休の場合も、その申請先は「自分が所属している派遣会社」となります。

産休と育休は、法律によって定められた権利です。
そのため、介護派遣の立場であっても取ることはできます。
ただ一方で、派遣社員の場合はそもそも「人員が足りないから雇っている」という場合も多いため、産休・育休の間に契約期間満了を迎えてしまうと、産休・育休明けに元の職場に復職することは難しいという現状もあります。
この場合は産休・育休明けにまた別の派遣先を探すことになるでしょう。

介護派遣でも産休と育休は取れます

産休や育休は、法律で認められた労働者の権利です。
母体を保護するという目的もあるため、派遣社員であっても取ることができます。
介護職の場合は働き方に制限が出ることも多いため、早めに取ることも検討しましょう。