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介護職と密接に関わる後期高齢者について理解を深めよう!

介護職は、「後期高齢者」と関わることが非常に多いものです。
後期高齢者のことを知り、また国の現状を把握する必要があります。
本記事では後期高齢者について、介護職が覚えておきたいことをさまざまな角度から紹介していきます。

後期高齢者とは

後期高齢者とは、「年齢が75歳以上」の方を指す言葉です。
また、これと対になる言葉として「前期高齢者」がありますが、こちらは65~74歳の方を指す言葉です。

「後期高齢者」となった方は、「後期高齢者医療制度」に移行することになります。
ただし、特定の状態にある人の場合、前期高齢者であっても、この後期高齢者医療制度の対象となります。

後期高齢者の保険料の負担割合

個人差はあるものの、人間は年齢を重ねると体を壊しやすくなったり、体の自由がききにくくなったりします。
また認知に問題が出てくることもありますし、現役世代のような収入を確保することも難しくなります。

日本では、国民が納めた保険料によって少ない自己負担額で亡くなるまで高水準の医療・介護を受けられる「国民皆保険」の制度があります。
この制度によって、高額な医療費が必要となったり現役世代に比べて収入が少なくなったりした後期高齢者であっても、きちんとした医療・介護が受けられるようになっています。

自己負担額は、収入や年齢によって異なります。
0歳~義務教育就学前は2割、6~69歳までは3割、それ以降は1~3割の負担となります。

原則として、75歳以上の後期高齢者の場合、医療を受けた場合の自己負担額は1割となります。
たとえば10,000円の医療を受けた場合、窓口で当人が支払う金額は1000円となるということです。
ただし、「現役世代並みの所得がある」と認められた方の場合は、現役世代と同じく3割の負担となります。

なお、ここではおもに「後期高齢者」について取り上げていますが、70~74歳の場合は原則として、その自己負担額は2割となります。

後期高齢者の自己負担限度額

前項の内容と併せて知っておきたいことが「自己負担限度額」です。
たとえ自己負担額が1割であったとしても、医療にかかるお金が1,000万円もした……という場合は、その1割の100万円を支払うことも決して容易ではありません。

そのため日本の考え方では、「自己負担額にも限度額を設ける」というものがあります。
世代や所得によって異なりますが、「後期高齢者」に絞って見ていった場合は以下の通りです。

・現役世代並み所得者……80,100円+(総医療費―267,000円)×1パーセント
・一般所得者……44,400円
・住民非課税世帯…24,600円、またさらに一定の所得以下の場合は15,000円
※入院・外来。世帯ごとの数字。

出典:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

2025年には後期高齢者の増加にともない介護職不足がさらに加速

紹介してきたように日本では国民皆保険の考え方があるため、現状では後期高齢者も医療を受けられています。

しかしながら、少子高齢化によって「介護を行う人手」の少なさは問題としてよく取り上げられています。
この問題は今後も進むと考えられており、「団塊の世代」が後期高齢者に分類されるようになる2025年においては、介護を行う人が実に38万人も足りなくなるといわれています。

このような現状を踏まえて、介護人材を確保するために、国もさまざまな取り組みを行っています。
この取り組みは、現在介護の資格を持っている人・介護職に就いている人、また今後介護職に就こうとする人にとっては、労働条件の向上や転職のチャンスともいえます。

後期高齢者医療制度と介護職

少ない負担で医療を受けられる「後期高齢者医療制度」は、多くの人にとって頼みになるものです。
しかし介護職の人手不足は深刻で、国もさまざまな対策を打っています。
ただ、これは介護職に就いている人・今後介護職に就きたいと考えている人にとっては、追い風となるかもしれませんので、動向を確認するようにしましょう。