A, 派遣先事業所と派遣会社の調整によりどちらかを経由して支給されます。ただし、申請については派遣先事業所か本人が行う事になり、派遣会社から申請を行う事は出来ません。
Q, 派遣スタッフとして施設で働き、すでに退職していて直接申請する場合、該当機関に在籍していたことの証明はどこから取得して、誰が保管すれば良いの?
A, 在籍の証明については派遣会社または派遣先の事業所から取得し、派遣先事業所および申請者それぞれが保管することになります。
なお、転職(退職)された方が20万円の要件となるには感染者発生以降に勤務していた必要があります。
Q, 退職した後に直接申請する場合、給与明細等で勤務日数や業務内容が確認できない場合、勤務先証明欄の記載・捺印は必要?
A, 勤務していた施設・事業所等の廃業(閉鎖)によってやむを得ない事情により勤務証明が取得できない場合は、申請先の都道府県と相談の上で、申請者自身が勤務日数や勤務内容を証明する資料を用意し、都道府県に提出します。
勤務を証明する資料の例:雇用契約書、労働契約書、辞令、給与明細、源泉徴収明細、勤務表(出勤表)