厚生労働省が新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&Aの第2版を公表。その内容とは? | リアルジョブ

厚生労働省が新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&Aの第2版を公表。その内容とは?

厚生労働省は、5月27日に閣議決定された令和2年度第2次補正予算の概要を発表。
医療従事者や介護従事者等への「従事者慰労金の支給」が新たに設けられました。

さらに7月28日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A」の第二版を公表。 その中で、新たに次の点を明らかにしています。

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明記された主な内容

●未届けの有料老人ホームについては、慰労金の支給対象外になる。

●利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれる。

●介護事業所・施設等と障害福祉サービス事業所・施設等、別々の施設での勤務でも合計10日になれば慰労金の要件に当てはまる。

●病院内に介護事業所があり感染者・濃厚接触者を病院として受け入れている場合、その事業所の利用者に感染者・濃厚接触者は発生していなくても20万円の支給対象となる。

●感染者が出た施設に応援に行き勤務した場合、慰労金の要件を満たしている場合は20万円給付の対象となる。この際は派遣元施設がある都道府県に申請を行う。

主なQ&A

Q, 派遣スタッフへの慰労金の支給はどこから行われるの?
A, 派遣先事業所と派遣会社の調整によりどちらかを経由して支給されます。ただし、申請については派遣先事業所か本人が行う事になり、派遣会社から申請を行う事は出来ません。

Q, 派遣スタッフとして施設で働き、すでに退職していて直接申請する場合、該当機関に在籍していたことの証明はどこから取得して、誰が保管すれば良いの?
A, 在籍の証明については派遣会社または派遣先の事業所から取得し、派遣先事業所および申請者それぞれが保管することになります。
  なお、転職(退職)された方が20万円の要件となるには感染者発生以降に勤務していた必要があります。

Q, 退職した後に直接申請する場合、給与明細等で勤務日数や業務内容が確認できない場合、勤務先証明欄の記載・捺印は必要?
A, 勤務していた施設・事業所等の廃業(閉鎖)によってやむを得ない事情により勤務証明が取得できない場合は、申請先の都道府県と相談の上で、申請者自身が勤務日数や勤務内容を証明する資料を用意し、都道府県に提出します。
勤務を証明する資料の例:雇用契約書、労働契約書、辞令、給与明細、源泉徴収明細、勤務表(出勤表)

Q, 未届けの有料老人ホームについては、慰労金の支給対象になるの?
A, 対象外になります。
参照元:
厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)」


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