リアルジョブ | 介護職・看護職・保育職の求人・転職サイト

個別機能訓練加算ⅠとⅡの算定要件。確認すべきポイント

介護業界の制度は、非常に短いスパンで見直しが行われます。
そのため、去年の情報がすでに現行制度と異なるという状況になることもよくあります。

本記事では、介護制度の1つである「個別機能訓練加算」についてご紹介します。
※本原稿は、2022年7月末日に作成しています。

個別機能訓練加算とは

個別機能訓練加算とは、サービスの利用者に対して個別機能訓練計画書を作り実施するなどして算定要件を満たした場合、加算できる制度のことです。

人間は「ただ生きながらえる」だけでなく、元気に自分らしく生きていくことが重要です。
そのために必要な身体機能の維持・向上や、生活能力の維持をするために、各施設・各職員がさまざまなサービスを提供しています。
個別機能訓練加算とは、このような介護サービスを評価するための1つの指針となります。

個別機能訓練加算は、「個別機能訓練加算(Ⅰ)」と「個別機能訓練加算(Ⅱ)」に大別されます。

個別機能訓練加算(Ⅰ)の内容

個別機能訓練加算では、下記のように要件が定められています。

単位数と算定要件

個別機能訓練加算(Ⅰ)は、さらに「イ」と「ロ」に分けられます。
イの場合は、「1日に56単位」と決められており、ロの場合は「1日に85単位」とされています。

人員配置

人員配置についても、イとロでは条件が異なります。
イの場合は、機能訓練を行う専門職(機能訓練指導員)を専従で1名以上配置する必要がありますが、配置時間の定めはありません。
対してロの場合は、専従1名以上という決まりに変わりはありませんが、サービスの提供時間帯に応じて配置すべしとされています。
つまりロの場合は、実質的にはイよりも条件が厳しくなるということです。

なお、ここで言う「機能訓練を行う専門職」としては、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリのエキスパートが挙げられます。
ただ看護師や柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、また一定の条件をクリアした針灸師もまた機能訓練指導員として認められています。

個別機能訓練加算(Ⅱ)の内容

元々は「個別機能訓練加算」とは、現在の「個別機能訓練加算(Ⅰ)」を指していました。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、2021年から始まった制度です。
現在、介護業界で求められているPDCA(計画/実行/チェック/改善、を意味する言葉であり、業務の改善に役立つ考え方)の広まりを目的として制定されました。

単位数と算定要件

1日に20単位とされています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定に、これを加えることが可能です。

生活機能チェックシート

個別機能訓練加算では、生活機能チェックシートの作成が必須です。
これは、「利用者様の住んでいる環境の確認」「現在の課題」を把握するためのシートです。
日常動作や応用動作のレベルをまとめたり、現在住んでいるところの問題点をまとめたりするシートであり、利用者様の状況を見るために非常に重要なものです。

個別機能訓練計画書

冒頭でも述べましたが、個別機能訓練加算において非常に重要になるのが、その人の機能の向上・維持のための訓練計画です。
これをなくしては、個別機能訓練加算は成り立ちません。
なお、ここでは個別機能訓練加算(Ⅱ)の項目として紹介していますが、実際には個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定にもこれが必要です。

個別機能訓練加算には、利用者様の介護度や健康状態、訓練項目や目標などを記すことになります。
また、個別機能訓練によってどのような効果が得られたか、現在抱えている課題についても記します。

なお、2021年からは以下についても記すようになりました。

・利用者様がどのように社会に参加しているか
・住居はどのようになっているか
・病気などの治療の経過
・機能訓練を受けていない時間にご家族やご本人が行うべきこと

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」

2022年現在の個別機能訓練加算について知っておこう

介護業界の制度は、日々変わっていきます。
去年の制度が、もう今年には新しく切り替わっているということも珍しくありません。
介護職で働く以上、短いスパンで移り変わりゆく制度に対しても、ある程度理解をしておかなければならないでしょう。
今回紹介した「個別機能訓練加算」もそのうち変わっていくことでしょう。
そのため、実際に職場に取り入れる際には、必ず最新の情報を収集するようにしてください。