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介護報酬の改定内容の1つ「介護人材の確保・介護現場の革新」

介護の現場は常に人材不足だと言われています。
そのため、国などの公的機関はさまざまな制度の改定をもって、これを補おうとしています。
令和3年度に向けての対応も新しく打ち出されました。

本記事では、厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」のうちの「介護人材の確保・介護現場の革新」について詳しく紹介していきます。

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」

介護人材の処遇の改善

「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」の「介護人材の確保・介護現場の革新」は、大きく3つの柱に分類されます。

まず、「経験や技能のある介護職員については、その平均賃金をほかの介護職員と比べてより高くすること」とされました。
また、サービスの提供体制を強化する目的から、「介護福祉士の割合が高いあるいは勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上である事業所を評価するための新しい区分」も設定されることになりました。
これにより、勤続年数が長く、経験のある介護福祉士が働きやすくなると考えられます。

「仕事もしたいが、育児や介護のために職場を離れなければならない」という人も多いことでしょう。
このような人が短時間勤務制度を利用する場合、週に30時間以上の勤務で「常勤」扱いにできるとされました。

また、介護休暇や育児休暇を利用する場合、非常職員を常勤換算することが許されるようになったのもポイントです。
これによって、人員配置基準を満たしやすくなりました。
さらに、常勤での配置を求められていた職員が、介護休暇や育児休暇を取得した際、同等の資格を持っている複数人が非常勤職員として働くことで、人員配置基準を満たすことができるともされました。

ハラスメントに対しての言及もあります。
介護現場に限らずハラスメントは許されるものではありませんが、「ハラスメントがあった場合、それを防止するための明確な措置を講じなければならない」と明文化されたのも、今回の改定の大きなポイントです。

テクノロジーの活用について

テクノロジーは、日進月歩です。
介護の現場においても、積極的にテクノロジーを利用しようとする動きが見られます。
細かい要件は省略しますが、たとえば見守り機器を入れたり、インカムなどを入れたり、テレビ電話を導入したりといったやり方が積極的に進められるようになります。

また、これらのサービスの導入により、人員・運営の基準が緩和できるようになりました。

文書による手続きを簡略化する

前項の「テクノロジーの進化」ともリンクする部分がありますが、現在は「(主に紙の)文書を減らすことで、負担を軽減すること」を目的とした提案も行われています。
署名や押印の文化を見直し、電磁的記録での対応を基本とするとされたのです。

また、運営規定などの重要な事項の提示においても、「閲覧可能なファイルを備えおくことでクリアできる」などのように簡素化されました。
「文書のチェック、サイン、押印」は、一つひとつはそれほど時間はかからないものです。

しかしこれが積み重なると、多くの時間が必要となります。
今回の改定は、効率化を進めるためには非常に重要な改定といえるでしょう。

人材の不足を補うための改定が行われている

「介護業界の人材不足」は、マスメディアでもよく取り上げられています。
これを一朝一夕で解決することは非常に難しいですが、それでも国は避けて通ることのできない問題を解決するべく改定案を打ち出しています。
その具体的な方針の1つが、「介護人材の確保・介護現場の革新」となります。