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「介護職員等特定処遇改善加算」の基礎知識を紹介!覚えておきたいポイント

少子高齢化の影響もあり、「介護職の数が足りない」と言われ始めてから長い時間が経ちました。
これは、国にとって憂慮すべき事態だといえます。
そのため現在は、介護職などを対象とした処遇改善のための施策がいくつかとられています。
本記事で紹介する「介護職員等特定処遇改善加算」もまた、そんな施策のうちのひとつとなるので、介護職に携わる方は覚えておきましょう。

介護職員等特定処遇改善加算とは

介護職員等特定処遇改善加算とは、簡単にいうと「経験や技能のある介護職の人に対して行われる、処遇改善のための施策」です。

実は、介護職員向けの処遇改善加算は昔からありました。
それが「介護職員処遇改善加算」です。
これは、

1.職責などに応じて、賃金形態を整理する
2.スタッフの資質を上げるための計画を作り、研修などを行う
3.経験などによって報酬を上げる
4.賃金以外の「職場の環境の改善」に取り組む
などを満たした事業所に対して、処遇改善加算を行うというものでした。

対して2019年から運用が開始された「介護職員等特定処遇改善加算」の場合は、介護職員のなかでも特に「経験や技能がある介護職員を対象」としているという特徴があります。
詳しい加算金額は後述しますが、「勤続年数が10年以上になる介護福祉士に対しては、月に8万円の加算あるいは年収440万円を超えるようにする」としたのです。

介護職員等特定処遇改善加算の取得要件

介護職員等特定処遇改善加算の条件には、上記で述べた「介護職員等処遇改善加算」の基準が使われます。
すなわち、以下4つの基準です。

1.職責などに応じて、賃金形態を整理する
2.スタッフの資質を上げるための計画を作り、研修などを行う
3.経験などによって報酬を上げる
4.賃金以外の「職場の環境の改善」に取り組む

このうちの1~3のいずれかを満たしており、かつ4を満たしていて、さらにホームページなどで処遇改善の取り組み(賃金を上げること以外のもの)についての記載があった場合、介護職員等特定処遇改善加算を受けられる可能性があります。
また、より高い加算を受ける場合には、「サービス提供体制強化加算」「日常生活継続支援加算」「入居継続支援加算」「特定事業者加算」などの特定の加算のいずれかをすでに持っていることが求められます(※ほかにも条件があります)。

なお介護職員等特定処遇改善加算は、主に「知識や技能、経験がある介護福祉士を対象とした施策」ではありますが、実は条件を満たすことで、それ以外の介護職員でも受けられる可能性があります。
また「勤続10年以上」としていますが、「Aという事業所で5年、Bという事業所で3年、Cという事業所で2年働いていた」などのような場合でも認められることがあります。

出典:厚生労働省「「介護職員処遇改善加算」のご案内」

介護職員等特定処遇改善加算の加算率

介護職員等特定処遇改善加算を利用できた場合、どれくらいの加算率になるのでしょうか。

介護職員等特定処遇改善加算の加算率は、「サービス区分」によって異なります。
たとえば、「訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回/随時対応型訪問介護看護」はもっとも加算率が高くなる可能性を持つ一方で、「介護療養施設・病院など・医療イン・介護医療院」は加算率が低くなります。

満たした条件にもよりますが、加算率は1.1パーセント~6.3パーセントのようです。

働く人の環境を整えることの重要性

働く人がより良く、豊かに働けるようにするための施策は非常に重要です。
どれだけ介護の仕事が好きな人であっても、収入面の不安が大きいと離職を余儀なくさせられることもあるでしょう。
介護職員等特定処遇改善加算や、介護職員等処遇改善加算はそのようなスタッフを守る制度です。