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厚生労働省が推進!高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生時の検査体制

新型コロナウイルス感染症は、飛沫などで感染するものです。
そのためきちんと対策をしていたとしても、感染リスクを完全に0パーセントにすることはできません。

もし、自分たちの勤めている高齢者施設(あるいはそれに類する施設)で新型コロナウイルス感染症の感染が疑われた場合はどうすればよいのでしょうか。
それについて、厚生労働省の資料から解説していきます。

高齢者施設において新型コロナウイルス感染が疑われる場合

・発熱がある
・せきが出たり、呼吸が苦しかったりする
・倦怠感がある

などの症状が職員や入所者にみられた場合、新型コロナウイルス感染症の可能性があります。
このような場合は、状況に応じて「帰国者・接触者相談センター」「主治医」「協力医療機関」「地域の相談窓口」などに相談をするようにします。
それらの機関が必要と認めた場合、専門の外来機関で検査を受けることになります。

なお、医療機関や施設に勤めているスタッフや入院患者に対しては、率先してPCR検査が実施されるようになっています。

新型コロナウイルス感染症は、飛沫などで感染するものです。
そのためきちんと対策をしていたとしても、感染リスクを完全に0パーセントにすることはできません。

もし、自分たちの勤めている高齢者施設(あるいはそれに類する施設)で新型コロナウイルス感染症の感染が疑われた場合はどうすればよいのでしょうか。
それについて、厚生労働省の資料から解説していきます。

新型コロナウイルス感染者発生時の行政検査について

新型コロナウイルス感染症が発生した場合、新型コロナウイルス感染症感染症の患者はもとより、

・無症状病原体保有者
・当該感染症の疑似症患者(熱が出ていたり、息苦しさがあったりする人)
・新型コロナウイルス感染症に感染しているだろうと疑うに足る理由のある人
に対しては、行政検査が実施されるとされています。

最後の「新型コロナウイルス感染症に感染しているだろうと疑うに足る理由のある人」は、いわゆる「濃厚接触者」のことです。
しかし、これ以外にも、「クラスター連鎖が生じやすいと考えられている状況にある場合」なども検査の対象となります。

また、高齢者施設では、「そのうちの1人だけに新型コロナウイルス感染症の感染が確認された、しかしクラスターは発生していない」というケースでも行政検査ができるとされています。
これは、「ご年配の人の場合、新型コロナウイルス感染症にり患したら重症化しやすく、危険である」という理由によるものです。

高齢者施設における検討

基本的には、新型コロナウイルス感染症の検査は専門機関へ赴き、そこで行うことになります。
しかし、高齢者施設の場合、「家で介護することが難しい人」「認知症を患っている人」などが入所しているケースも多いといえます。
そのなかには、検査機関に赴くのが難しいという人もいることでしょう。

このため、高齢者施設での新型コロナウイルス感染症の検査においては、「施設内(あるいは居室内)で検体をとってもよい」とされています。

ただし、

・感染が疑われる人とそうではない人では、可能な限り動線や生活スペースを分けること
・検体をとる場合は、十分に換気した部屋で実施し、また清掃や消毒を行うこと
・検査を受けた人や検体採取日が分かるように、きちんとリストを準備しておくこと
などが求められます。
なお、「緊急事態なので、委託者や施設などで用意していた感染防護服や検体採取資材を使用して検査を行う」とする場合、使用した分は後で都道府県側が補充(あるいは費用の補填)します。
そのため、「経済的な事情などで検査が行えない」などのような状況にはならないので、この点については安心してください。

高齢者施設と新型コロナウイルスの行政検査

重症化しやすい入所者を抱える高齢者施設では、新型コロナウイルス感染症の流行に対してしっかりとした対策をとらなければなりません。
しかし対策をしていても、感染するリスクを0にすることはできません。
そのため、感染した(あるいは感染が疑われる)場合に備えて、「どのように検査するのか」などについても知っておく必要があります。

出典:厚生労働省「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生時等の検査体制について」